未亡人は後期夫の財産に対する請求を拒否した

今週の 法律公報 17ヵ月も遅れて申請書を提出した後、亡き夫の遺産に対する請求を拒否された未亡人についての記事を掲載しました。

Cowan v Foreman&Ors事件の高等裁判所の家族部門で、モスティン裁判官は、非常に例外的な要因がなかったような遅い申請については裁判所が不利に見えると述べた。

この場合、そのような要因はなかったので、裁判官は、排除可能な遅延の限度は、せいぜい数週間または数ヶ月で測定する必要があると述べた。 原告は、相続法1975によると、出願の6ヶ月の期限について知らされていないと主張した。 彼女の夫の意志に対する彼女の問題は、彼が彼の資産の大部分を2つの信託に置いていたので、彼女がその構造と性質を理解することに失敗したということでした。

半年限り

遺言状の証拠は2016の12月に信託に付与されたため、翌年の6月に6ヶ月の期限が切れました。 しかし、セクション4の下の未亡人の申請は、昨年の11月まで行われませんでした。

Mostyn裁判官は、彼が主張の時間延長を可能にすることを両当事者間の「静止」合意の提案について疑っていると言いました。 未亡人の弁護士は、これが一般的なやり方であると主張したが、裁判官は、相続の主張に関して許容できる期限を設けたものを決定することを当事者ではなく当事者にこれを主張した。

交渉が行われている間に活動を遅らせる法的に認可された期間があった場合、請求は間に合って出されるべきであり、裁判所はそのような交渉が追求されている間手続を継続するように求めた。

相続請求における期限

将来の事例では、Mostyn Mostlyが個人的に合意したモラトリアムは遅延の「時計を止める」として数えないと述べた。 相続債権の期限は、土地が管理されていることを確認するためだけでなく、それ以降の措置によるストレスや費用を避けるためにもありました。 彼らは、不動産が分配されたかどうかにかかわらず、受益者を失効した請求から保護し、裁判所は、はるかに早い時期に行われたであろう失効した請求によって負担をかけられるべきではありません。

さらに、裁判官は、請求が裁判にかけられたとしても、請求人は「事実上成功の見込みがない」と結論付けたので、遅延の正当な理由はなく、申請の許可を否定しました。

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