法律によれば、次の場合には死後贈与が存在します。
- 意図された贈り物は、差し迫った死を考慮して行われます。
- それは贈与者の死亡によって絶対的なものとなるが、それ以前であればいつでも取り消すことができる(そして、意図された受取人が先に死亡した場合には無効になる)。
- 贈り物の主題、またはその所有権の「本質的な証し」は、物理的な所有だけでなく、贈り物に対する「支配」を手放すことに等しい方法で引き渡されました。
高等裁判所での最近の訴訟: Vallee v Birchwood [2013] EWHC 1449 (Ch) は、この法律の側面に注目を集めました。
海外に住んでいた養女がイギリスにいる父親を訪ねたとき、もう長くは生きられないので、亡くなったら家を譲ってほしいと言われたそうです。 彼は彼女に権利証書、家の鍵、戦争勲章、写真アルバムを渡した。
約XNUMXか月後、彼が無遺言で亡くなったとき、彼の娘は、彼が死後贈与をしたと主張し、それは財産が父親の財産ではなく彼女に直接与えられることを意味していました。
高等法院は以下の理由から彼女に有利な判決を下した。
- 人は差し迫った死を予期せずに、それがすぐに起こることを予期して贈与をすることがあります。したがって、たとえそれが死後贈与の原因とされるXNUMXか月後に起こったとしても、父親の死は「差し迫った」ものでした。 重要なのは贈り手の動機でした。
- 父親がその不動産に住み続けたとしても、その不動産の権利証書は所有権の「必須の証書」に相当し、それらを引き渡すことは土地の所有権を手放すことに等しい。
- 贈与の言葉と主題の引き渡しが同時に行われないかどうか、あるいは贈与の受取人が死後贈与の原因がなされたときにすでに別の理由でそれらを保持しているかどうかは問題ではなかった。
もちろん、父親が遺言書を作成し、娘を家やその他の財産の受益者として指定していれば、裁判所に行くことなく娘は相続財産を受け取ることができたでしょう。
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